飲食店や美容室を始める際の融資について

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飲食店や美容室を始める際の融資申し込み手順

これから、飲食店、美容室などを始めるため
日本政策金融公庫に融資を申し込む場合

 

これらの業種は生活衛生業と呼ばれ
他の業種(学習塾や建設業など)と

 

融資の申し込み手順が異なりますので
再度、説明を入れておきます。

 

生活衛生関係の代表的な融資制度は

 

一般貸付

 

 

振興事業貸付

 

と2つあるのですが、新規開業者は
一般貸付を利用するのが一般的です。

 

この2つの融資制度がどう違うのかと
いえば、貸し出す対象者が違います。

 

一般貸付は、生活衛生業の新規開業者や
独立開業者へ対して融資をするものであるのに対し

 

振興事業貸付は、生活衛生同業組合に加入している
組合員に対して貸し出しをする融資制度です。

 

ですので、ここでは、一般貸付の申し込み手順を
説明していくのですが、

 

一般貸付の対象となる「新規開業者」「独立開業者」
の違いについて、まず、説明します。

 

新規開業者とは、これまで全く生活衛生業の経験のない人

 

をいい

 

独立開業者とは一定の生活衛生業の経験のある人

 

をいいます。

 

一定の経験というのは、

 

「今のお店に6年以上勤めている」

 

「お店は変わったが同じ仕事を通算10年以上している」

 

場合に経験ありとして独立開業者となります。

 

新規開業者と独立開業者は具体的にどう違って
くるのかというと

 

設備資金の融資限度額

 

が違ってきます。

 

独立開業者の融資限度額は設備資金の全額ですが

 

新規開業者の融資限度額は設備資金の2分の1なのです。

 

ただ、新規開業者であっても生活衛生営業指導センターなどで
経営相談をするなどしておけば、設備資金の全額が融資限度額に
なる場合もあります。

 

要するに、独立開業者に比べて新規開業者のほうが
少しハードルが高いということです。

 

その上で、生活衛生関係営業において一般貸付を
申請する場合であり、

 

申し込み金額が300万円を超える場合

 

都道府県知事の「推薦書」が必要

 

となります。

 

生活衛生関係営業を始めるにあたって借り入れ金額が
300万円以下で済む場合というのははそうそうない
と思いますので、まず必要になると思います。

 

長くなってきたので、別ページにて一般貸付の場合の
申請手順をまとめておきます。

 

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