責任共有制度とは

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責任共有制度,信用保証協会



責任共有制度とは

前サイトに詳しく書けていなかった用語として
責任共有制度がありましたので、ここで
解説しておこうと思います。

 

平成19年の10月までは、信用保証協会付き融資において

 

「融資額全額」

 

を信用保証協会が保証していたため

 

金融機関としてはノーリスクで融資をすることが
出来ていました。

 

金融機関と信用保証協会がともに審査を
しておきながら、融資が焦げついた時は
全部信用保証協会が責任を取る、というのは
どうなの?

 

ということで、導入された制度が責任共有制度です。

 

責任共有制度とは、信用保証協会付き融資において
融資額の80パーセントの保証を信用保証協会がし

 

融資額の残り20パーセントを金融機関が責任を
負担するようにした制度のことです。

 

金融機関側からすれば、万一の時に20パーセントを
負担しなければならなくなったため、審査が
慎重なものになります。

 

制度が始まって5年ですが
実際は、あまり変わっていないような気もします。

 

ただし、この制度を始めたことで、金融機関が
融資を出さなくてはいけない場面で融資に慎重になったり

 

そもそも出さなくなったりしたら何の意味もありません。

 

だから、

 

経営の安定に関連する融資

 

だとか

 

災害の時の関連融資

 

創業の際の融資

 

零細企業に対する保証融資など

 

については、この制度の対象外とすることで
信用保証協会の100パーセント保証とし
金融機関側からはノーリスクで融資を出しやすい
状態に保ってあります。

 

 

あと、ついでによく融資実行時に質問される「団信」についても
ここで説明をしておきます。

 

団信とは「団体信用生命保険」のこと

団信保険とは団体信用生命保険のことです。

 

これは、信用保証協会付き融資を受けた人が返済の途中で死亡したり
高度障害になった場合に、その保険金により債務が弁済される保険のことです。

 

信用保証協会で融資を申し込む時に加入を勧められますが
もちろん強制ではありません。

 

加入しなかったからといって
融資の結果にも影響を及ぼすことはありません
とされています。

 

実際にそうです。

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